注文住宅にかかる税金

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注文住宅を建てる際には、様々な税金が必要となります。しかし実際に家を建てなければ、どのような税金が必要となるのかは分かりにくいのではないでしょうか。今回は家を建てる際の段階ごとに、必要となる税金を見ていきましょう。

注文住宅を建てる前の税金

まずご紹介するのは、注文住宅を建てる前に掛かる税金です。

印紙税

印紙税は、家を建てる際に必要となる建物建築請負計画や土地の売買契約、住宅ローン借入契約の際に必要な、契約書に貼る印紙に掛かる税金です。建物価格が1,000万円~5,000万円の場合には、特例措置により1万円が必要となります。

なお、特例措置は当初2020年3月末までの予定でしたが、さらに2年ほどとなる2022年3月末まで延長されました。通常は2万円となるため、家を建てるタイミングできちんと確認しましょう。

消費税

「注文住宅を建てる場合、消費税は必要ない」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。消費税は土地代に対しては非課税となりますが、建物には課税されるため注意が必要です。建物の金額に応じて消費税が発生します。

登録免許税

登録免許税は、不動産登記に掛かる税金です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記などが挙げられます。なお、注文住宅のように新築で家を建てる場合はもちろん、物件購入の際にも所有権移転登記が発生するため、避けて通れない税金と言えるでしょう。

本則の税金はそれぞれ設定されていますが、こちらは住宅に関してのみ特例措置が適用されます。期限が延長される可能性もあるため、最新の情報を確認しましょう。

不動産取得税

不動産取得税は、住宅や土地を取得した際に発生する税金です。2021年3月末までは特例により税率が軽減されており、土地及び住宅は3%の税率が適用されます。なお、通常は4%です。

また、新築住宅の場合には、さらなる税額の軽減措置もあります。いずれか額の多い方が適用されるため、不安な点は依頼をする業者などに確認してみましょう。

購入資金の贈与にも税金がかかります

住宅を購入する際、親などから資金援助を検討されている方も多いのではないでしょうか。資金援助の目的であっても、贈与税が発生するので注意が必要です。

暦年課税制度(贈与税)

生前の早い時期から少しずつ子供や孫に贈与を行うことで、相続税が掛かる財産を減らしていくという方法です。生前分与となるため、贈与税対策としては税金対策がしやすい方法と言えます。

贈与額には基礎控除があり、年間110万円までであれば贈与税が課税されません。つまり年間110万円分までの額を毎年贈与し続ければ、税金が掛からずに財産分与することが可能となるのです。

相続時精算課税制度

贈与を受ける際、2,500万円までは贈与税を納める必要がなく、贈与者が亡くなった場合にのみ相続された財産と、贈与財産の贈与時の価格を合わせた金額の合計から相続税を計算し、納税する制度です。

便利な制度のように感じますが、一度届出書を提出すると撤回できないという規定や、暦年課税制度との併用ができないという難点もあります。相続性の基礎控除額は3,600万円となるため、亡くなった際の総額を元に、非課税となる制度を選択するのか、まとまった金額を譲渡する方法を選択するのかを検討しましょう。

注文住宅を建てた後にかかる税金

固定資産税

住宅を建てたあとは、土地や住宅が固定資産と見なされ税金を納める必要が生じます。毎年支払う必要があり、一括もしくは年4回に分けた分割で支払う必要があります。固定資産税は土地や建物の評価額により変動するため、一般的には年数と共に税金も安くなっていきます。

なお、最も評価額が高くなる新築の場合、減額の措置を受けることが可能です。所在する市区町村によって大きく異なるため、まずは問い合わせて見ましょう。

都市計画税

全ての住宅に発生する税金ではなく、「市街化区域」に定められている場所にある土地や住宅を対象として課税されます。収めた税金は、主に道路や公園整備の費用として活用されます。

条件を満たすことで減税の措置を受けることができるほか、「市街化区域」に定められていない地域は支払う必要がありません。土地購入の前に該当するのかどうか、所在の市区町村へ確認しておくのが安心です。

税金の計算方法

それぞれの税金には税率が設定されており、通常は土地や建物の評価額と税率を掛け合わせた額が税金として設定されます。注文住宅を建てる場合には、一度きりの支払いで済む税金と、毎年発生する税金に分かれます。毎年発生する税金は土地や建物の評価額が低下していけば、支払う税金も下がっていきますが、土地や住宅以外にも一定の金額が必要となることは理解しておきましょう。

減税対策

住宅ローン減税

住宅ローン減税は「住宅借入金等特別控除」を指します。戸建てや新築・中古と言った形式を問わず適用される控除で、ほぼ全ての住宅が対象となります。10年以上の住宅ローンでマイホームを取得し居住すれば要件は満たされ、一定期間控除を受けることが可能です。

なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れる場合には、入居期限が延長されるなどの施策も取られており、入居時期や購入金額などを確認しながら理解することが大切です。所得ではなく税額が控除されることから、正しく理解しておきましょう。

投資型減税

投資型減税の特徴は、住宅ローンの利用の有無に関わらず減税されるという点ではないでしょうか。ただし、長期優良住宅などの認定住宅である必要が生じます。すなわち長期間に渡り、良好な状態で暮らすことができる安全性が保障された住宅に関しては、投資型減税が適用可能となるということです。

なお、住宅ローン減税と併用ができないほか、継続的な控除ではなく、1度きりの控除となります。通常ローンで住宅を購入する際には住宅ローン減税が一般的であり、現金で住宅を購入する場合には投資型減税を適用するのが望ましいでしょう。また、住宅ローンが10年に満たず、住宅ローン減税の要件を満たさない場合に検討するとよい制度と言えます。

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※1参考:Suumo(https://suumo.jp/chumon/tn_miyagi/rn_501224/?ichiranIdx=31)
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